EUDR とカカオ:カカオ豆からチョコレートまでの対象 HS コード
EUDR は、附属書 I に掲げられたあらゆる段階のカカオを対象とします。豆、殻と外皮、ペースト、バター、無糖のココア粉、カカオを含むチョコレートその他の調製食料品です。
2026年10月19日に出典と照合
規則(EU)2023/1115(EUDR)、2026年9月18日の統合版(英語)
2026年10月19日に出典と照合
対象 HS コード
この産品に関する附属書 I の品目(委任規則(EU)2026/2102 までの改正を反映)。このリストにないコードは、その産品を含んでいても対象外です。
| コード | 製品 | 条件 |
|---|---|---|
| 1801 | カカオ豆 | このコードのすべての製品。 |
| 1802 | カカオ豆の殻、皮その他のくず | 指令 2008/98/EC にいう廃棄物は含まれません。 |
| 1803 | カカオペースト | このコードのすべての製品。 |
| 1804 | カカオバター、カカオ脂及びカカオ油 | このコードのすべての製品。 |
| 1805 | ココアパウダー(砂糖その他の甘味料を加えてないもの) | このコードのすべての製品。 |
| 1806 | チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 | このコードのすべての製品。 |
対象となるもの
第1801項から第1806項まで、「ex」の限定なしにすべて掲げられているため、その下のすべての製品が対象です。廃棄物枠組み指令にいう廃棄物としてのカカオは対象外です。カカオを含んでも他の項に分類される製品(例えばビスケット)は、その製品自体のコードが附属書 I にある場合に限り対象です。
適用日
EUDR は2026年12月30日から適用されます。2024年12月31日までに零細・小規模企業として設立された事業者には2027年6月30日から適用されますが、旧 EU 木材規則の対象製品は除きます(第38条)。2023年6月29日より前に生産された製品は対象外です(第1条(2))。
EU の買い手が供給者に求めるもの
- 産品が生産されたすべての区画の地理的位置情報(4ヘクタールを超える区画はポリゴン)。牛の場合は飼育されたすべての施設:EUDR 区画登録が区画を確認し、GeoJSON ファイルを作成します
- 生産日または生産期間、数量、生産国
- その国で合法に生産され、2020年12月31日以降に森林減少が起きていない土地で生産されたことの証拠
輸入者はこれらをデューディリジェンス・ステートメントに記載します。EU 域外の供給者は、EUDR 輸出者キットで製品ごとにすべてを準備できます。他のコードを確認するには、EUDR コードチェックを使ってください。
公式文書の要約であり、法的助言ではありません。