EU 域外の販売者の EPR 登録:包装、電気機器、電池
拡大生産者責任(EPR)は、加盟国で製品を最初に提供する事業者に、廃棄物としての回収と処理の費用を負担させる制度です。加盟国の最終使用者に直接販売する EU 域外の販売者は、その国での生産者です。包装、電気電子機器、電池について3つの EU 法がこれを定め、登録簿は加盟国ごとに運営されています。
2026年10月10日に出典と照合
包装・包装廃棄物規則(EU)2025/40(PPWR)(英語)
2026年10月10日に出典と照合
製品の種類別のチェックリスト
| EU の国の最終使用者に直接販売するもの | その国で生産者として登録 | その国の認定代理人 | 法律 |
|---|---|---|---|
| 包装された製品 | 必要、販売前に(第44条(4)) | 必要、書面による委任で(第45条(3)) | 包装・包装廃棄物規則(EU)2025/40(PPWR)、2026年8月12日から適用 |
| 電池、または電池を内蔵・同梱した製品 | 必要、販売前に(第55条) | 必要、書面による委任で(第56条(3)) | バッテリー規則(EU)2023/1542、これらのルールは2025年8月18日から |
| 電気電子機器 | 必要:その国の生産者であり(第3条(1)(f)(iv))、その登録簿に登録しなければならない(第16条) | EU 域外の販売者については国内法で定められる:その国の登録簿を確認。他の EU 加盟国に拠点を置く販売者は指名が必要(第17条(2)) | 指令 2012/19/EU(WEEE) |
PPWR の登録簿は後から整備されます:各加盟国は最初の実施法令から18か月以内に登録簿を設けます(第44条(1))。多くの国はすでに国内法で包装の登録簿を運営しているため、販売先の国ごとに確認してください。オンラインマーケットプレイスは、生産者に EU の消費者向けの包装製品の販売を認める前に、登録番号と自己証明を収集しなければなりません(第45条(4))。
EU の輸入者や販売業者があなたの物品を加盟国で最初に提供する場合は、その事業者がその国での生産者になります(PPWR 第3条、WEEE 第3条(1)(f))。
ドイツ:2026年8月12日に包装法に代わった VerpackDG に基づく LUCID への登録が必要な事業者。ドイツ、フランス、オーストリア、スペイン、ポーランドの登録番号の形式と確認方法:EPR 登録番号。