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EU 域外の販売者のための GPSR:手順ごとのチェックリスト

2024年12月13日から、EU の消費者に販売する消費者向け製品には、その製品について責任を負う EU 域内の事業者が必要で、すべてのオンライン販売提示にそれが誰かを示さなければなりません。あなたの事業が EU 域外にある場合は、次の手順を順に進めてください。

2026年10月7日に出典と照合

1. 製品が対象か確認する

消費者向け製品は、除外される場合(食品、医薬品、骨董品、第2条(2)のその他の製品群)を除き、新品か中古かを問わず対象です。玩具や電気機器など独自の EU 安全法がある製品は、大半の義務についてその法律に従いますが、販売提示と事故に関する GPSR のルールは引き続き適用されます。GPSR の対象範囲をご覧ください。

2. 自分の役割を知る

製品があなたの名称やブランドで販売される場合、工場が製造していてもあなたが製造者です(第3条(8)、第13条(1))。他社ブランドの製品を転売する場合は、そのブランド所有者が製造者です。物品を EU に持ち込んで市場に出す事業者が輸入者で、EU 域内に拠点を置いていなければなりません(第3条(10))。EU 域外から消費者に直接発送する場合は、輸入者がまったくいないこともあります。

3. EU の責任者を指名する

製品を EU 市場に出せるのは、EU 域内に拠点を置く事業者がその製品に責任を負う場合だけです(第16条(1)):EU の輸入者、書面による委任で指名する認定代理人、またはあなたの物品を扱う EU のフルフィルメントサービス事業者です。責任者をご覧ください。無料の委任状テンプレートがこのサイトにあります。

4. 製品に表示する

  • 型式、バッチ番号、シリアル番号その他の識別情報(第9条(5))
  • 製造者の名称、登録商号または商標、郵便住所とメールアドレス(第9条(6))
  • 輸入者がいる場合は、輸入者の名称と連絡先(第11条(3))
  • 責任者の名称と連絡先(製品、その包装、小包または添付書類に)(第16条(3))
  • 各販売国の消費者が容易に理解できる言語での説明書と安全情報(第9条(7))

表示作成ツールがこれらの情報をまとめ、印刷できる形にします。

5. すべてのオンライン販売提示を完成させる

各販売提示には、製造者と責任者の連絡先、製品の画像と識別情報、その国の言語による警告が必要です(第19条)。マーケットプレイスはそのための入力欄を用意しており、情報のない販売提示を削除することがあります。オンライン販売をご覧ください。

6. 書類を準備する

  • 内部のリスク分析を含む技術文書(10年間保管)(第9条(2)、(3))。技術文書をご覧ください
  • 責任者が要請に応じて当局に渡せる写し(第16条(1)と規則(EU)2019/1020 第4条(3))
  • 仕入先と供給先の記録(6年間利用できるように)(第15条(3)、(5))

7. 問題が起きたときに備える

消費者が苦情を送り事故を報告できる公開の方法を用意してください(第9条(11))。死亡や健康への重大な害を引き起こした事故は Safety Business Gateway で通知します(第20条)。危険な製品には是正措置と、決められた形式のリコール告知が必要です。事故とリコールをご覧ください。

GPSR チェックであなたの役割を確認し、義務を印刷できるチェックリストにできます。

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