一般製品安全規則(EU)2023/988(GPSR)に基づく認定代理人の書面による委任状
[…]、[…]、[…](以下「製造者」)は、欧州連合に拠点を置く […]、[…]、[…](以下「認定代理人」)を、一般製品安全に関する規則(EU)2023/988 第10条に基づく認定代理人に任命する。
1. 製品
本委任状は、欧州連合の市場で提供される次の製品を対象とする:[…]。
2. 業務
認定代理人は、製造者に代わり次の業務を行う(第10条(2)):
- 市場監視当局の理由を付した要請に応じ、製品の安全性を証明するために必要なすべての情報と書類を、当該当局が理解できる公用語で提供すること。
- 製品が危険であると考える場合、またはそう信じる理由がある場合、製造者に知らせること。
- 製造者がまだ情報を提供していない場合、または製造者の指示がある場合、製品がもたらすリスクを除去するために講じた措置を、Safety Business Gateway を通じて各国の所管当局に知らせること。
- 各国の所管当局の要請に応じ、製品がもたらすリスクを効果的に除去するために講じる措置について協力すること。
- 要請に応じ、本委任状の写しを市場監視当局に提供すること。
3. 責任者
認定代理人は、第16条(1)に基づき製品について責任を負う、EU 域内に拠点を置く経済事業者である。認定代理人は、規則(EU)2019/1020 第4条(3)の業務を行い、想定されるリスクに照らして適切な場合には、製品が技術文書ならびに第9条(5)、(6)および(7)に適合していることを定期的に確認し、要請に応じてその確認の記録による証拠を提供する(第16条(2))。
製造者は、認定代理人の名称と連絡先を、製品、その包装、小包または添付書類(第16条(3))および自らのオンライン販売の提示(第19条)に表示する。
4. 製造者の義務
製造者は、製品を市場に出す前に技術文書(第9条(2))を認定代理人に渡し、それを最新の状態に保つ。製品に関するリスク、苦情、事故または是正措置を遅滞なく認定代理人に知らせ、業務の遂行に必要なその他の情報を提供する。製造者は、本規則に基づく自らの義務について引き続き責任を負う。
5. 期間
本委任状は[…]に効力を生じ、いずれかの当事者が書面で終了させるまで有効とする。
[…]、[…]にて署名。
製造者として
氏名、役職、署名
認定代理人として受諾
氏名、役職、署名