ラベルに表示すべきもの
| 情報 | 誰の | 条 |
|---|---|---|
| 型式、ロット番号、シリアル番号、またはその他の識別子 | 製品 | 9(5) |
| 名称、登録商号または商標、郵便住所とメールアドレス | 製造者 | 9(6) |
| 名称、登録商号または商標、郵便住所とメールアドレス | 輸入者 | 11(3) |
| 郵便住所とメールアドレスを含む名称と連絡先 | EU の責任者 | 16(3) |
| 消費者が容易に理解できる言語での説明書と安全情報 | 製造者。輸入者が確認 | 9(7)、11(4) |
表示する場所
製品そのものに表示します。製品の大きさや性質上それができない場合は、包装または添付文書に表示します(第9条(5)と(6))。責任者の情報は小包に表示することもできます(第16条(3))。輸入者のラベルが、製造者のラベルに表示が義務付けられた情報を覆ってはなりません(第11条(3))。
言語
名称と住所は翻訳不要です。説明書と警告は、製品が販売される各国が定める、消費者が容易に理解できる言語でなければなりません(第9条(7))。通常はその国の公用語です。作成ツールが翻訳するのは見出しだけです:安全に関する文言は各言語でご自身で書いてください。
独自の EU 法がある製品
玩具、電気機器、化粧品など EU 整合法令の対象となる製品は、その法律のラベル表示のルールに従い、CE マーキングなどさらに多くを求められることがあります。その場合、上の GPSR のラベル表示義務は適用されません(第2条(1))。製品に適用される法律を確認してください。