本文へ移動
EU ルールファインダー
日本語 (言語)

欧州アクセシビリティ法(EAA):アクセシブルでなければならない製品とサービス

欧州アクセシビリティ法である指令(EU)2019/882 は、EU の消費者向けの一部の製品とサービスが障害のある人にとってアクセシブルであることを求めています。加盟国は2025年6月28日から適用しています(第31条)。指令であるため各加盟国の国内法を通じて機能し、罰則も国内法が定めます。

2026年10月10日に出典と照合

対象製品(2025年6月28日以降に市場に出されるもの)

  • 消費者向けの汎用コンピュータハードウェアシステムとそのオペレーティングシステム
  • セルフサービス端末:決済端末、ATM、発券機、チェックイン機、情報を提供する対話型セルフサービス端末(車両、航空機、船舶、鉄道車両に一体として組み込まれた端末を除く)
  • 電子通信サービスに使う、対話型の計算機能を持つ消費者向け端末機器
  • 視聴覚メディアサービスへのアクセスに使う、対話型の計算機能を持つ消費者向け端末機器
  • 電子書籍リーダー(第2条(1))

対象サービス(2025年6月28日以降に消費者に提供されるもの)

  • 電子通信サービス(伝送サービスを除く)
  • 視聴覚メディアサービスへのアクセスを提供するサービス
  • 航空、バス、鉄道、水上の旅客輸送サービスの要素(ウェブサイト、モバイルアプリ、電子チケット、発券サービスなど)
  • 消費者向け銀行サービス
  • 電子書籍と専用ソフトウェア
  • 電子商取引サービス(第2条(2))

電子商取引サービスとは、消費者契約の締結を目的として、消費者の個別の要求に応じ、電子的手段により、ウェブサイトとモバイル機器のサービスを通じて遠隔で提供されるサービスです(第3条(30))。EU の消費者に販売するオンラインショップやアプリはこれを提供しています。

零細企業

サービスを提供する零細企業はアクセシビリティ要件を免除されます(第4条(5))。零細企業とは、従業員10人未満で、年間売上高または年間貸借対照表の総額が200万ユーロ以下の企業です(第3条(23))。製品にはこのような免除はありません:指令は、製品を扱う零細企業の義務を軽くすべきだと述べているだけです(前文71)。

対象製品の製造者

  • 附属書 I のアクセシビリティ要件に従って製品を設計・製造する(第7条(1))
  • 技術文書を作成し、附属書 IV の適合性評価を行い、EU 適合宣言書を作成し、CE マーキングを貼付する(第7条(2))
  • 製品を市場に出してから5年間、技術文書と宣言書を保管する(第7条(3))
  • 型式、バッチ番号またはシリアル番号と、名称、商号または商標と単一の連絡先住所を表示する(第7条(5)、(6))
  • 消費者が容易に理解できる言語で説明書と安全情報を提供する(第7条(7))
  • 不適合な製品を是正または撤去し、市場監視当局に知らせ、不適合な製品と苦情の登録簿を保管する(第7条(8))

輸入者は適合した製品だけを市場に出すことができ、事前に適合性評価、技術文書、CE マーキングを確認しなければなりません(第9条)。製造者は書面による委任で認定代理人を任命できます(第8条)。

サービス提供者

  • アクセシビリティ要件に従ってサービスを設計・提供する(第13条(1))
  • サービスが要件をどう満たすかを説明する附属書 V の情報を作成し、書面と口頭の形式で公開する(第13条(2))
  • サービスが適合し続けるよう手順を整える(第13条(3))

限界と経過措置

  • 要件が適用されるのは、製品やサービスの根本的な変更を必要とせず、過大な負担を課さない場合だけです(第14条(1))。
  • サービス提供者は、2025年6月28日より前に適法に使っていた製品を、同様のサービスの提供に2030年6月28日まで使い続けることができます(第32条)。
  • 2025年6月28日より前に合意したサービス契約は、満了まで変更なく継続できますが、その日から最長5年です(第32条)。
  • 加盟国は、2025年6月28日より前に適法に使われていたセルフサービス端末について、経済的耐用年数の終わりまで、ただし使用開始から最長20年まで使用を認めることができます(第32条)。

他にどの EU ルールが適用されるかわからない場合は、EU ルールファインダーを使ってください。