警告の義務を負う者
プロポジション65(健康安全法典第25249.6条)は、事業者が明確で合理的な警告を事前にせずに、故意に、かつ意図して人をリスト掲載の化学物質にばく露させることを禁じています(第25249.10条に定める場合を除く)。従業員10人未満の事業者は対象外です(第25249.11条(b))。
製品の場合、義務はまず製造者、生産者、包装者、輸入者、供給者または販売業者にあります。ラベルや添付文書で警告するか、警告資材を添えた書面通知を小売業者の指定代理人(authorized agent)に送り、毎年更新します(27 CCR 25600.2(b))。小売業者は受け取った警告を掲示し(25600.2(d))、自ら責任を負うのは 25600.2(e) の場合、たとえば自社ブランドの製品に限られます。
完全版か短縮版か
25603(a) の完全版の警告は、がんまたは生殖毒性の有害性ごとに1つ以上の化学物質名を示します。ただし、両方で掲載された化学物質を示し、警告でそう述べる場合を除きます(25601(b))。ラベルや添付文書、表示板や棚札、商品ページ、カタログに使えます。25603(b) の短縮版は製品ラベル専用で、6ポイント以上の文字を使い(25602(a)(4))、有害性ごとに1つの化学物質名を示します。
2025年1月1日に施行された改正で、短縮版に化学物質名が加わりました。25603(c) の旧文言、たとえば「Cancer -- www.P65Warnings.ca.gov.」は、2028年1月1日より前に製造・ラベル表示された製品であれば、販売時期にかかわらず使い続けられます。その日以降のラベルには、完全版か新しい短縮版が必要です。
オンラインショップとカタログ
インターネット販売では、警告を商品表示ページに載せるか、そのページ上で WARNING(または CA WARNING、CALIFORNIA WARNING)という語を使ってはっきり示したリンクの先に置くか、購入完了前に目立つ形で表示します(25602(b))。カタログには、商品と明確に結びつく形で完全版の警告を載せます(25602(c))。ラベルが短縮版であれば、ウェブサイトとカタログも同じ文言でかまいません。
専用の警告がある製品
食品・栄養補助食品、アルコール飲料、家具、乗用車・オフロード車両とその部品、レジャー用船舶とその部品、ディーゼルエンジン機器、未加工の木材製品、大麻・THC 製品、グリホサート製品、処方薬など一部の製品には 27 CCR 25607.1 以降に専用の警告があり、その警告を使わなければなりません(25607(a))。ジェネレーターはこれらの製品では止まり、該当する節を示します。職場、施設、環境ばく露の警告も対象外です。
英語以外の言語
ラベル、添付文書または表示板が英語以外の言語で消費者向け情報を示している場合、警告は英語に加えてその言語でも示す必要があります(25602(d))。OEHHA は P65Warnings.ca.gov で翻訳例を公開しています。
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入力した内容はブラウザの外に送られません。警告文は、公式のカリフォルニア州規則集(California Code of Regulations)に掲載された 27 CCR 25603 から文言どおりに写しています(2026年10月25日に確認)。製品に警告が必要か、どの化学物質についてかは、ばく露の状況によるため、ご自身で確認してください。このページは製品を試験しません。法的助言ではありません。