EUDR とパーム油:対象となる油と派生品を HS コード別に
EUDR は、アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合、ナッツと核から油、油かす、一連の油脂化学派生品までを対象とします。
2026年10月19日に出典と照合
規則(EU)2023/1115(EUDR)、2026年9月18日の統合版(英語)
2026年10月19日に出典と照合
対象 HS コード
この産品に関する附属書 I の品目(委任規則(EU)2026/2102 までの改正を反映)。このリストにないコードは、その産品を含んでいても対象外です。
| コード | 製品 | 条件 |
|---|---|---|
| ex 1207 10 | パーム及びパーム核 | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 |
| ex 1511 | パーム油及びその分別物 | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 指令 2008/98/EC にいう廃棄物は含まれません。 |
| ex 1513 21 | パーム核油及びババス油(粗のもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 指令 2008/98/EC にいう廃棄物は含まれません。 |
| ex 1513 29 | パーム核油及びババス油(その他のもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 指令 2008/98/EC にいう廃棄物は含まれません。 |
| ex 1516 20 | パーム油、パーム核油及びババス油(水素添加し又はインターエステル化したもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 1518 | 化学的に変性したパーム油、アブラヤシを含有する食用に適しない混合物 | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 指令 2008/98/EC にいう廃棄物は含まれません。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 1520 | アブラヤシ由来の粗グリセリン | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 2306 60 | パーム又はパーム核の油かす | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 |
| ex 2905 16 | オクタノール及びその異性体(アブラヤシを用いて作られたもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 2905 17 | ラウリルアルコール、セチルアルコール及びステアリルアルコール(アブラヤシを用いて作られたもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 2905 19 | その他の飽和一価アルコール(アブラヤシを用いて作られたもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 2905 45 | グリセリン(純度95%以上) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 |
| ex 2915 39 | 酢酸のその他のエステル(アブラヤシを用いて作られたもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 2915 70 | パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 |
| ex 2915 90 | その他の飽和非環式モノカルボン酸 | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 |
| ex 2916 15 | オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル(アブラヤシを用いて作られたもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 2916 19 10 | ウンデセン酸並びにその塩及びエステル(アブラヤシを用いて作られたもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 2921 19 | その他の非環式モノアミン及びその誘導体(アブラヤシを用いて作られたもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 2923 90 | その他の第四級アンモニウム塩及び第四級アンモニウムヒドロキシド(アブラヤシを用いて作られたもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 2924 19 | その他の非環式アミド及びカルバメート(アブラヤシを用いて作られたもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 3401 11 | 化粧用せっけん(棒状その他の形状のもの。アブラヤシを含有するもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 3401 20 | その他の形状のせっけん(アブラヤシを含有するもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 3823 11 | 工業用ステアリン酸 | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 |
| ex 3823 12 | 工業用オレイン酸 | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 |
| ex 3823 19 | その他の工業用モノカルボン酸脂肪酸 | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 指令 2008/98/EC にいう廃棄物は含まれません。 |
| ex 3823 70 | 工業用脂肪族アルコール | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 |
| ex 3824 99 | アブラヤシを含有するその他の化学品及び調製品 | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 3907 29 | その他のポリエーテル(一次製品。アブラヤシを用いて作られたもの) | アブラヤシを含む、またはアブラヤシを用いて作られた場合のみ。 人用または動物用の医薬品の製造に使う範囲では含まれません。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
派生品:品目ごとに適用日を確認
委任規則(EU)2026/2102 は、脂肪アルコール、粗グリセリン、エステル、界面活性剤、せっけんなどの派生品を追加しました。追加された品目の多くは2027年12月30日からのみ適用され、表に印を付けています。いくつかの品目は、人用または動物用の医薬品の製造に使う製品を除いています。
ババスなど他のヤシは対象外で、アブラヤシだけが該当します。
適用日
EUDR は2026年12月30日から適用されます。2024年12月31日までに零細・小規模企業として設立された事業者には2027年6月30日から適用されますが、旧 EU 木材規則の対象製品は除きます(第38条)。2023年6月29日より前に生産された製品は対象外です(第1条(2))。
EU の買い手が供給者に求めるもの
- 産品が生産されたすべての区画の地理的位置情報(4ヘクタールを超える区画はポリゴン)。牛の場合は飼育されたすべての施設:EUDR 区画登録が区画を確認し、GeoJSON ファイルを作成します
- 生産日または生産期間、数量、生産国
- その国で合法に生産され、2020年12月31日以降に森林減少が起きていない土地で生産されたことの証拠
輸入者はこれらをデューディリジェンス・ステートメントに記載します。EU 域外の供給者は、EUDR 輸出者キットで製品ごとにすべてを準備できます。他のコードを確認するには、EUDR コードチェックを使ってください。
公式文書の要約であり、法的助言ではありません。