EUDR と牛:対象となる牛肉・くず肉のコードと、皮革が外れた理由
EUDR は、Bos 属の牛、その肉と食用くず肉、調製または保存処理した牛肉を対象とします。原皮、毛皮、革はもうリストにありません。
2026年10月19日に出典と照合
規則(EU)2023/1115(EUDR)、2026年9月18日の統合版(英語)
2026年10月19日に出典と照合
対象 HS コード
この産品に関する附属書 I の品目(委任規則(EU)2026/2102 までの改正を反映)。このリストにないコードは、その産品を含んでいても対象外です。
| コード | 製品 | 条件 |
|---|---|---|
| ex 0102 21 | 生きている牛(純粋種の繁殖用のもの) | 牛を含む、牛で飼育された、または牛を用いて作られた場合のみ。 |
| ex 0102 29 | 生きている牛(その他のもの) | 牛を含む、牛で飼育された、または牛を用いて作られた場合のみ。 |
| ex 0201 | 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したもの) | 牛を含む、牛で飼育された、または牛を用いて作られた場合のみ。 |
| ex 0202 | 牛の肉(冷凍したもの) | 牛を含む、牛で飼育された、または牛を用いて作られた場合のみ。 |
| ex 0206 10 | 牛の食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵したもの) | 牛を含む、牛で飼育された、または牛を用いて作られた場合のみ。 |
| ex 0206 21 | 牛の舌(冷凍したもの) | 牛を含む、牛で飼育された、または牛を用いて作られた場合のみ。 この品目は2027年12月30日から適用されます(委任規則(EU)2026/2102 で追加)。 |
| ex 0206 22 | 牛の肝臓(冷凍したもの) | 牛を含む、牛で飼育された、または牛を用いて作られた場合のみ。 |
| ex 0206 29 | 牛の食用のくず肉(冷凍したもの。舌及び肝臓を除く) | 牛を含む、牛で飼育された、または牛を用いて作られた場合のみ。 |
| ex 1602 50 | 牛の肉の調製品及び保存処理をしたもの | 牛を含む、牛で飼育された、または牛を用いて作られた場合のみ。 |
2026年9月18日から皮革は対象外
委任規則(EU)2026/2102 は、原皮(4101)、なめした原皮(4104)、革(4107)を附属書 I から削除しました。2026年9月18日に発効したため、牛革と革製品はもう対象ではありません。冷凍の牛の舌は2027年12月30日から対象になります。
牛の地理的位置情報
牛の場合、地理的位置情報は、出生した農場やと畜場だけでなく、牛が飼育されたすべての施設を含む必要があります(第9条(1)(d))。水牛、バイソンなど Bos 属以外のウシ科の動物は対象外です。
適用日
EUDR は2026年12月30日から適用されます。2024年12月31日までに零細・小規模企業として設立された事業者には2027年6月30日から適用されますが、旧 EU 木材規則の対象製品は除きます(第38条)。2023年6月29日より前に生産された製品は対象外です(第1条(2))。
EU の買い手が供給者に求めるもの
- 産品が生産されたすべての区画の地理的位置情報(4ヘクタールを超える区画はポリゴン)。牛の場合は飼育されたすべての施設:EUDR 区画登録が区画を確認し、GeoJSON ファイルを作成します
- 生産日または生産期間、数量、生産国
- その国で合法に生産され、2020年12月31日以降に森林減少が起きていない土地で生産されたことの証拠
輸入者はこれらをデューディリジェンス・ステートメントに記載します。EU 域外の供給者は、EUDR 輸出者キットで製品ごとにすべてを準備できます。他のコードを確認するには、EUDR コードチェックを使ってください。
公式文書の要約であり、法的助言ではありません。