化粧品の CPNP 届出:届け出る人、手順、番号と費用
化粧品を EU 市場に出す前に、その責任者は欧州委員会の無料オンラインポータルである化粧品届出ポータル(CPNP)で届け出ます(規則(EC)No 1223/2009 第13条)。1回の届出ですべての加盟国に有効で、各国での追加の届出は不要です。これは届出であって承認ではありません。規則には認可の手続きはなく、データは市場監視のために所管当局へ、医療処置のために中毒センターへ送られます。
2026年10月20日に出典と照合
化粧品に関する規則(EC)No 1223/2009、2026年5月18日の統合版:第4、13、16条(英語)
2026年10月20日に出典と照合
届け出る人
- EU 域内に拠点を置く責任者(第4条):EU の製造者、輸入品の場合は自社が市場に出す製品について各輸入者、またはそのいずれかが書面による委任で指名し、書面で受諾した者。
- EU 域外の製造者は単独では届け出られません。EU 域内に拠点を置く責任者が必要で、その責任者が届け出ます。
- 販売業者が届け出るのは、他の加盟国ですでに市場に出ている製品を提供し、自らの判断で各国の法律に従うため表示の一部を翻訳する場合だけです(第13条(3))。責任者が先に製品を届け出ている必要があります。
時期
- 製品を市場に出す前:第13条(1)のデータ。
- 市場に出すとき:元の表示と、十分に読める場合は包装の写真(第13条(2))。
- それに加えて6か月前:ナノマテリアルを含む製品は第16条でも届け出ます。第14条で規制される着色剤、紫外線吸収剤、防腐剤として使うナノマテリアル、ナノマテリアルが附属書 III に適合する製品には適用されません。
- データが変わったとき:遅滞なく更新します(第13条(7))。Notify をクリックした後は届出を削除できず、更新だけが可能です。欧州委員会の利用者ガイドは、例えば懸念成分の濃度が申告値から20%を超えて変わった場合に更新を求めています(エタノールとイソプロパノール:申告値が30%未満なら5を超えて、30%以上なら10を超えて変わった場合)。
入力する内容
| 第13条 | 情報 |
|---|---|
| 1(a) | 製品のカテゴリーと、製品を特定できる名称 |
| 1(b) | 製品情報ファイルを保管する責任者の名称と住所 |
| 1(c) | 輸入品の場合は原産国 |
| 1(d) | 市場に出す加盟国 |
| 1(e) | 必要な場合に連絡する自然人の連絡先 |
| 1(f) | ナノマテリアル:特定情報(IUPAC 名その他の記述子)と合理的に予見できる暴露条件 |
| 1(g) | 区分 1A または 1B の発がん性、変異原性または生殖毒性(CMR)に分類される物質:名称と CAS 番号または EC 番号 |
| 1(h) | 迅速かつ適切な医療処置のためのフレームフォーミュレーション |
| 2 | 元の表示と包装の写真(PDF、JPG または JPEG) |
欧州委員会の利用者ガイドによると、製品名は包装に記載された名称で、ブランド、製品ライン、固有の名称を含み、販売に使う言語ごとに入力します。処方は3つの方法のいずれかで申告します。あらかじめ定められたフレームフォーミュレーション(組成全体がその範囲に収まる場合だけ)、正確な濃度、または濃度範囲です。数量は % w/w で、小数点はピリオドを使います(0,3 ではなく 0.3)。2か国から輸入する製品は原産国ごとに1件の届出になります。
手順
- EU Login アカウント(欧州委員会のサインインサービス)を作成します。
- 欧州委員会のアクセスシステム SAAS で、責任者のプロフィールを持つ組織を作成します。最初に作成した人がその組織のローカル管理者になり、同僚のアクセス申請を承認します。責任者の情報は表示と完全に一致している必要があります。
- CPNP にサインインし、Products、次に Notify a product を選び、単一成分製品か複数成分製品かを選びます。
- 各タブに入力します。Save as draft で下書きを保存し、Notify で当局と中毒センターに送信します。
- 製品を市場に出すときに、表示と包装の写真を追加します。
費用、番号、証明書
ポータルは無料です。費用がかかるのはその周辺で、EU の会社がない場合の責任者サービスと、有資格の評価者による安全性評価です(第10条)。届け出た製品にはそれぞれポータル上で CPNP 製品参照番号があり、自社と当局はこれで製品を探します。規則にも欧州委員会の利用者ガイドにも CPNP 証明書という記載はありません。証明書は提供者が発行する書類で、欧州委員会が発行するものではありません。
グレートブリテンと北アイルランド
グレートブリテン(イングランド、スコットランド、ウェールズ)は CPNP を使いません。製品は、英国に拠点を置く責任者が英国のサービス Submit cosmetic product notifications(SCPN)で届け出ます。北アイルランドには別の手続きがあります(GOV.UK)。
製品ごとの CPNP データシート、第19条の表示チェック、製品情報ファイル:化粧品 PIF キット(有料)。2026年5月18日の統合版規則と2026年3月18日の欧州委員会の利用者ガイドと2026年10月20日に照合しました。